不動産売却は地域に根差した当社にお任せ!
こんなお悩みの方ぜひご相談ください
不動産相続のご相談も多く承っております
税務や法律の専門家とタッグを組み全力でサポート致します
不動産売却
不動産売却はピュアフィールドへお任せ下さい!
分譲会社へ売却という選択肢をご存知ですか?
【分譲会社へ売却するメリット】
1.分譲用地が大変不足しているため、 特に今は
積極的により良い条件で購入してもらえる傾向にあります
2.広告が不要なため、ご近所様に知られずにご売却できます
弊社の分譲住宅販売数は市内でも誇る実績で、分譲会社様とのつながりも強く、分譲地不足の今、早く・高くご提案できる自信があります。
また、不動産のご購入のお手伝いは12年間で1500組以上の実績があり、ご購入顧客様が多く、ご依頼の売却不動産とのマッチングがしやすいのが強みです!
不動産のご売却をお考えの方はぜひお気軽にご相談ください。
買い替え
買い替えを検討されている方はぜひご相談下さい。現在のお住まいの住宅ローンが残っていてもご安心下さい。月々の負担の少ない借り換えのご提案も致します。
(マンション)管理費、修繕積立金、駐車場代アップなど月々の負担が重く感じる方
(マンション)家族が増え今の住まいが手狭に!庭付きの家にあこがれている方
(一戸建て)大規模修繕にお金がかかりすぎる
(一戸建て)今の住まいの耐震性に不安を感じる方
リフォームか、買い替えかを悩んでいる方
大規模リフォーム中の仮住まいや引越しが大変だと躊躇している方など
リフォームと買い替えの比較見積もりも大歓迎!
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買い替えも【住宅ローン】に強い当社にお任せ下さい
Q:今の家を売却したお金でローンが完済できなかった場合、新たな住宅ローンを組むのは、心配だわ‥‥
A:残債(残った住宅ローン)を、新たな住宅ローンに組み込む金融プランがあり月々の負担額を減らすことが可能です
今は低金利のため、借り換えに有利な時代です
不動産売却の流れ
不動産売却の流れをお伝えします
1. 依頼する不動産会社を選ぶ
不動産会社に依頼すれば、広く買手を探せ、価格や税金取引の流れなどについて、広くアドバイスを得ることができます。
いかに信頼できる不動産会社を選択できるかがポイントとなるでしょう。
最近では、不動産会社同士でのネットワークも広がつています。
信頼できる会社だと思ったらその不動産会社にお願いしましょう。
2. 媒介契約の種類
売却を依頼する不動産会社が決まったら媒介契約を締結します。この媒介契約には以下の3種類があります。
(1) 専属専任媒介契約
1社の不動産会社に売却を依頼するもので、売主が自ら発見した買手と売買契約を締結することはできません。
つまり、売却を完全に任せることになるので、不動産会社の責任は重く、売却活動に力を入れてくれることでしょう。
また、依頼者(売主)に対して一週間に一度以上の報告義務があります。契約有効期間は3ヵ月間です。
(2) 専任媒介契約
1社の不動産会社に売却を依頼するものです。売主が自ら発見した買手と売買契約を締結することもできますが、不動産会社の売却活動にかかった費用負担は生じます。
依頼者(売主)に対して二週間に一度以上の報告義務があり、契約の有効期間は3ヵ月です。
(3) 一般媒介契約
複数の不動産会社に売却を依頼するもので、売主が自ら発見した買手と売買契約を締結することもできます。
なお、これには依頼する他の不動産会社名を明示する「明示型」と明示しない「非明示型」とがあります。
3. 売却活動の流れ
まず、売却条件を決めます。売出価格、引渡時期、広告方法など、不動産会社と相談して決定します。
次に広告活動です。インターネット、チラシ、不動産会社間情報サイトといったあらゆる媒体で広告を行います。
広告を行うと内見を希望する人が出てきます。
内見では、不動産会社が購入希望者の希望条件を把握した上で案内や質問対応を行いますので、内見に立ち会う場合においても、対応は基本的に不動産会社に任せるようにしましょう。
士曜日や日曜日に自宅を開放し、自由に見てもらうオープンハウスを行い、早期に買手を見つける方法もあります。
4. 契約のポイント
買手が決まったら売買契約を締結し物件を引き渡します。
トラブルにならないためにも、売買契約書を作成し、売主・買主双方が署名捺印し、それぞれ保管しておく必要があります。
この売買契約書は不動産会社と相談して作成することになります。
引渡時期については、買い換える住宅の入居時期に合わせることが大切です。
仮に引渡しを買主に待ってもらう場合は価格を値引きするなどの交渉が必要になります。
5. 物件を引き渡す
引渡しとは、物件の鍵を買主に渡すなどして、買主が物件を占有できる状態にすることをいいます。
引渡しに際しては、目的物件が契約書の内容どおりかどうか、また物件の明渡しが完了しているかを確認するようにしてください。
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